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2023.05.02

新型コロナウイルス感染症にかかる5月8日以降の対応について

日頃より当校園の教育活動に温かいご支援をいただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症が、本年5月8日付けで感染症法上の5類感染症に移行されることに伴い、出席停止の対応等については、下記のとおりとします。
1 お子さんが新型コロナウイルス感染症に感染した場合
「発症した後(※1)5日を経過し、かつ、症状が軽快(※2)した後1日を経過するまで」出席停止となります。
※1 無症状の場合の出席停止期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
※2「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態
○ ただし、出席停止解除後も発症から10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用が推奨されます。また、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控える等のご配慮をお願いします。
○ 児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、ご家庭でも適切にご指導ください。
2 療養解除届について
○ 出席停止の解除にあたっては、「療養解除届(新型コロナウイルス感染症用 令和5年5月8日改訂)」を保護者が記入し提出してください。
○ 登校園にあたって、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明は必要ありません。
3 留意事項
○ 症状がある場合は、無理をせず自宅で休養してください。
○ 同居家族が感染した場合でも、お子さんが新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、登校できます。
#保健室から